KipBill
ドイツ向けに最適化

ドイツ向け無料請求書ジェネレーター

ドイツのクライアント向けにMwSt対応のプロフェッショナルな請求書を1分以内で作成。EURとMwStがあらかじめ設定されているので、フォーマットではなく請求に集中できます。

MwSt 19%設定済みEURデフォルト登録不要データは保存されません

事業者情報

顧客情報

請求書詳細

明細項目

€0.00

備考

請求書概要

小計€0.00
合計€0.00

ドイツでの請求書要件

ドイツで発行するすべての請求書に必須の記載事項。

  • 会社の正式名称、住所、Steuernummer(税番号)またはUSt-IdNr.(VAT ID)
  • 顧客の正式名称と住所
  • 一意の連番請求書番号(Rechnungsnummer)と発行日(Rechnungsdatum)
  • 配送または役務提供日、商品・サービスの数量と説明
  • 税率ごとの正味金額、VAT率(USt)、VAT金額(EUR建て)、総額

これは一般的なガイドであり、税務アドバイスではありません。規則は変更されることがあり、特例が存在します。ご自身の状況については税理士にご相談ください。

ドイツのMwSt

ドイツのMwSt標準税率は19%です。KipBillは各新規行項目にこの税率を自動適用し、PDFに明確な内訳を表示します。非課税、軽減税率、免税取引の場合は行ごとに税率を変更できます。

ドイツのクライアントへの請求方法

3ステップ — 登録不要、ソフトウェアのインストール不要、学習不要。

ステップ 1

情報を入力

会社情報とクライアント情報を入力します。EURとMwSt 19%はあらかじめ設定されています。

ステップ 2

PDFをダウンロード

クリック1回で、ドイツ向けにフォーマットされたプロフェッショナルなPDF請求書をダウンロード。

ステップ 3

クライアントに送信

メール、ポータルへのアップロード、印刷 — あなたの請求書です。透かしはありません。

ドイツの企業向けに設計

ドイツのフリーランサー、コンサルタント、中小企業がプロフェッショナルに請求するために必要なすべて。

即時PDF生成

60秒以内にドイツ向け請求書を作成・ダウンロード。待ち時間も読み込みもなし。

MwSt 19%プリセット

ドイツのMwSt標準税率を自動適用。非課税や軽減税率取引には行ごとに変更可能。

EURをデフォルト通貨に

EURとドイツ向けの正しい桁区切り・小数点形式を事前設定。

12言語対応の請求書

ドイツの法的項目を保ちつつ、海外クライアントに彼らの言語で請求。

データは非公開

当社のサーバーに何も保存されません。会社情報とクライアントデータはブラウザ内に留まります。

無制限無料請求書

ドイツでの日々の請求ツールとして使用 — 永久無料、制限なし。

ドイツのクライアントに定期的に請求していますか?

無料KipBillアカウントを作成して、クライアント保存、支払い追跡、メール送信、定期請求の設定などを利用できます。

無料アカウント作成

よくある質問 — ドイツでの請求

ドイツでこの請求書ジェネレーターを合法的に使用できますか?+

はい。ドイツのVAT法(UStG §14)は、特にB2Bで厳格な要件を定めています。KipBillは、Steuernummer/USt-IdNr.、連番、配送日、VAT内訳を入力すれば、UStG準拠のPDFを生成します。

請求書にはどのMwSt税率を適用すべきですか?+

ドイツのMwSt標準税率は19%。軽減税率7%は基本食品、書籍、新聞、公共交通、文化イベントに適用。一部は免税(医療、教育、金融サービス)。必要に応じて行ごとに税率を変更。

ドイツで請求書を発行する前にMwStに登録する必要がありますか?+

前年度売上が22,000 EURを超え、当年度50,000 EURを超える見込みの場合、VAT(Umsatzsteuer)登録が必要です。Kleinunternehmerはこの表記で付加価値税を課さないことを選択できます: "Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet"。

ドイツの請求書に必須の記載事項は?+

UStG §14は次を要求: 供給者と顧客の正式名称と住所、Steuernummer またはUSt-IdNr.、日付、連番、数量と説明、配送日、税率ごとの正味額、VAT率と金額、総額。

EUR以外の通貨で請求書を発行できますか?+

はい。ドイツの請求書は任意の通貨で発行できますが、VAT金額はEUR建てでも表示する必要があります。EU域内B2B取引はリバースチャージで VAT なしで発行。KipBillは多通貨に対応。

ドイツでは請求書をどのくらい保管する必要がありますか?+

ドイツ法は請求書と会計記録の10年間の保管を求めます(§14b UStG)。記録は改ざん不可、読み取り可能、期間中アクセス可能な形式で保管する必要があります。

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