KipBill
日本向けに最適化

日本向け無料請求書ジェネレーター

日本のクライアント向けにConsumption Tax対応のプロフェッショナルな請求書を1分以内で作成。JPYとConsumption Taxがあらかじめ設定されているので、フォーマットではなく請求に集中できます。

Consumption Tax 10%設定済みJPYデフォルト登録不要データは保存されません

事業者情報

顧客情報

請求書詳細

明細項目

¥0

備考

請求書概要

小計¥0
合計¥0

日本での請求書要件

日本で発行するすべての請求書に必須の記載事項。

  • 事業者名、住所、適格請求書発行事業者の登録番号(T番号 登録番号)
  • 顧客の名前と住所
  • 発行日と連続請求書番号
  • 商品またはサービスの説明、数量、品目ごとの価格
  • 税率別課税金額(標準10%、軽減8%)、消費税額、JPYでの総額

これは一般的なガイドであり、税務アドバイスではありません。規則は変更されることがあり、特例が存在します。ご自身の状況については税理士にご相談ください。

日本のConsumption Tax

日本のConsumption Tax標準税率は10%です。KipBillは各新規行項目にこの税率を自動適用し、PDFに明確な内訳を表示します。非課税、軽減税率、免税取引の場合は行ごとに税率を変更できます。

日本のクライアントへの請求方法

3ステップ — 登録不要、ソフトウェアのインストール不要、学習不要。

ステップ 1

情報を入力

会社情報とクライアント情報を入力します。JPYとConsumption Tax 10%はあらかじめ設定されています。

ステップ 2

PDFをダウンロード

クリック1回で、日本向けにフォーマットされたプロフェッショナルなPDF請求書をダウンロード。

ステップ 3

クライアントに送信

メール、ポータルへのアップロード、印刷 — あなたの請求書です。透かしはありません。

日本の企業向けに設計

日本のフリーランサー、コンサルタント、中小企業がプロフェッショナルに請求するために必要なすべて。

即時PDF生成

60秒以内に日本向け請求書を作成・ダウンロード。待ち時間も読み込みもなし。

Consumption Tax 10%プリセット

日本のConsumption Tax標準税率を自動適用。非課税や軽減税率取引には行ごとに変更可能。

JPYをデフォルト通貨に

JPYと日本向けの正しい桁区切り・小数点形式を事前設定。

12言語対応の請求書

日本の法的項目を保ちつつ、海外クライアントに彼らの言語で請求。

データは非公開

当社のサーバーに何も保存されません。会社情報とクライアントデータはブラウザ内に留まります。

無制限無料請求書

日本での日々の請求ツールとして使用 — 永久無料、制限なし。

日本のクライアントに定期的に請求していますか?

無料KipBillアカウントを作成して、クライアント保存、支払い追跡、メール送信、定期請求の設定などを利用できます。

無料アカウント作成

よくある質問 — 日本での請求

日本でこの請求書ジェネレーターを合法的に使用できますか?+

はい。2023年10月から、日本は適格請求書等保存方式を適用しています。仕入税額控除を受けるには、買い手は適格請求書発行事業者(T番号付き)からの請求書が必要です。KipBillは必要なフィールドをサポートしています — 税務署に適格請求書発行事業者として登録してください。

請求書にはどのConsumption Tax税率を適用すべきですか?+

日本の標準消費税率は10%です。週2回以上発行される新聞の定期購読および飲食料品(酒類・外食を除く)には軽減税率8%が適用されます。一部の供給は免税または非課税です。

日本で請求書を発行する前にConsumption Taxに登録する必要がありますか?+

基準期間の課税売上高が¥1,000万を超える場合、消費税の登録が必要です。適格請求書(B2B仕入税額控除に必要)を発行するには、国税庁に別途適格請求書発行事業者として登録し、T番号を受け取る必要があります。

日本の請求書に必須の記載事項は?+

適格請求書が必要とするもの:発行者名とT番号、取引日、説明、税率別課税金額(10%/8%)、税率別税額、受取人名。簡易適格請求書(小売、タクシーなど)では受取人名を省略できます。

JPY以外の通貨で請求書を発行できますか?+

はい。日本の企業は国境を越えた取引に外貨建てで請求書を発行できます。国内供給の場合、消費税額のJPY相当額を請求書に記載する必要があります。KipBillはJPYと30以上の通貨をサポートします。

日本では請求書をどのくらい保管する必要がありますか?+

国税庁は、請求書を含む事業記録を7年間保管することを要求しています。電子保存は電子帳簿保存法(e-文書法)の下で許可されています。

国別請求書ジェネレーター